【準備中】利用約款については、2024年3月1日公開予定
(通則)
(定義)
第2条 本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「6会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
五 ETC専用入口/出口 ETC通行車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示され、ETC車載器を搭載している車両のみご利用いただけるETC車専用の料金所の入口又は出口を言います。(ただし、スマートインターチェンジを除きます。)
(対象車種)
第3条 本割引は、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等、普通車の各車種(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により当社が公告する高速道路(全国路線網)の料金車種区分によります。以下同じです。)が対象です。
(実施期間等)
第4条 本割引の実施期間は、令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)までの期間とします。この期間のうち申し込み時に登録を行う利用開始日(各月の1日)から同月の末日まで(指定区間毎に利用開始日の0時から最終日の24時まで。以下同じです。)を本割引の利用可能期間とします。
2 利用可能期間以外の日に通行した場合は、通常料金(時間帯割引が適用される場合、時間帯割引適用後の料金。ただし、利用可能期間において、申し込み時に登録したETCカードを使用して通行する場合、平日朝夕割引は適用しないものとします。以下同じです。)をお支払いいただきます。
3 利用可能期間の通行(第8条第1項に定める「通行」をいいます。)に係る通行日時の判定は、入口インターチェンジ又は出口インターチェンジの通過日時をもって行います。
(申込方法等)
第5条 本割引は、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社公式WEBサイトにおいて利用開始日の前日23時59分までにお申し込みください。 なお、申し込み時に「速旅」へのWEB会員登録が必要となります(ただし、既に会員登録済みの場合は不要です。)。
2 次の各号を満たさない場合は、本割引の申し込みを無効とし、第8条に規定する区間を走行した場合においても、本割引の対象となりません。
一 本割引の利用時に有効なETCカードを登録していること。
二 申込事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
三 申込時に登録されたETCカードの名義が本割引申込者と同一であること。
3 既に本割引にお申し込みをされている場合、ETCカード、指定区間又は車種が同一か否かにかかわらず、同一利用可能期間にお申し込みいただくことはできません。(第14条第1項により解約手続きを行った場合を除きます。)
4 当社、東日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が発行するETCコーポレートカードでは本割引にお申し込みいただけません。
(受付番号等)
第6条 本割引の申し込みが完了したとき、当社は、申し込み時に登録されたメールアドレスに受付番号をメールにて通知します。 この場合、申込者のメールの受信状況を問わず、当該メールの送信をもって申込内容を有効とします。
2 受付番号は、原則として再通知しません。 ただし、申込者本人からの照会があり、当社の定める確認方法により本人確認ができた場合にはこの限りではありません。
3 ETCカードの利用の可否は発行カード会社又は6会社の定めによりますので、本約款に基づく本割引の受付は、申し込みされたETCカードの高速道路における利用を保証するものではありません。
(受付内容の変更)
第7条 本割引の受付を完了した後は、次項に定める項目を除き、受付内容についての変更はできません。受付内容について変更が必要な場合は、第14条第1項に定める解約を行ったうえで、再度第5条に基づき申込手続を行ってください。
2 申込時に登録したETCカードは、本割引の利用開始日の前日まで「速旅」会員専用 マイページ(https://hayatabi.c-nexco.co.jp/mypage/)から変更することができます。
3 ETCカードの変更は、本割引の利用開始日の前日までに変更手続きが完了した場合に限り有効です。
(利用可能な区間)
第8条 本割引の対象となる通行は、利用可能期間内において、指定区間内のいずれかのインターチェンジから流入し、かつ、同区間内のいずれかのインターチェンジで流出する通行(1日3回までに限ります。以下「対象通行」といいます。)とします。
2 指定区間内のいずれかのインターチェンジから流入し、指定区間以外のいずれかのインターチェンジで流出する通行、又は、指定区間以外のいずれかのインターチェンジから流入し、指定区間内のいずれかのインターチェンジで流出する通行を行った場合、流入又は流出を行った指定区間内のインターチェンジと当該通行における指定区間内の端末インターチェンジとの間を対象通行とみなしたうえで、当該端末インターチェンジと流出又は流入を行った指定区間以外のインターチェンジとの間の通常料金(以下「区間外料金」といいます。)をお支払いいただきます。なお、指定区間以外のインターチェンジで流入し、かつ、流出された場合はその通行全区間の通常料金をお支払いいただきます。
(利用の開始及び終了)
第9条 本割引は、前条に規定する最初の対象通行が完了したことをもって利用を開始したものとし、第4条第1項に規定する利用可能期間に流入した走行の満了した時点をもって利用を終了したものといたします。
(利用方法)
第10条 本割引の対象となる通行を行う場合は、申し込み時に登録した車種に属する車両で通行してください。登録した車種以外の車種で通行した場合は、当該通行を行った車両に係る車種の通常料金をいただきます。
2 料金所を通過するときは、申し込み時に登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCゲートをETC無線通信により通行してください。登録したETCカード以外の支払手段を利用される場合には、当該通行について通常料金をお支払いいただきます。
3 入口料金所のETCレーンが点検等により利用いただけない場合には、一般(有人)レーン(以下「一般レーン」といいます。)で通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員にお申し込み時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。ETC専用入口をご利用の場合は『ETC/サポート』または『サポート』と表示されたレーンを通行し、一旦停止して係員の指示に従ってください。出口料金所において料金精算機をご利用の場合はお申し込み時に登録したETCカードと入口通行券を挿入してください(操作が分からない場合は、「係員呼出ボタン(レバー)」によりお申し出ください。)。
4 出口料金所のETCレーンが点検等により利用いただけない場合には、一般レーンの料金所係員にお申し込み時に登録したETCカードをお渡しください。料金精算機をご利用の場合は、お申し込み時に登録したETCカードを挿入してください(操作が分からない場合は、「係員呼出ボタン(レバー)」によりお申し出ください。)。ETC専用出口をご利用の場合は『ETC/サポート』または『サポート』と表示されたレーンを通行し、一旦停止して係員の指示に従ってください。
(料金及び請求)
第11条 本割引の販売価格及び利用可能額は、別表1に定めるとおりです。
2 当社は、本割引の対象となる通行のうち、利用可能額までの通行に対して本割引の販売価格を一括で請求し、利用可能額を超える通行に対して50%割引後の料金を請求いたします。なお、料金所通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内並びに「ETC利用照会サービス」等の料金表示は通常料金となりますが、本割引の対象となる通行については請求時には本割引適用後の料金をいただきます。ただし、区間外料金が発生している場合には、別途当該区間外料金をいただきます。
3 クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため6会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、本割引の対象となる利用可能額までの各通行の走行明細は記載されず、本割引の料金を請求する旨の明細のみが記載されます。ETCマイレージサービスの還元額明細やETC利用照会サービスの利用明細に記載された本割引の対象となる各通行の走行明細については、通行料金確定後に本割引適用後の料金が表示されます。なお、請求金額確定前後にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額明細やETC利用照会サービスの利用明細等で、本割引の利用可能額の残高や累計利用回数・金額等は表示されません。
4 ETCパーソナルカードは、お支払の済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、「ETCパーソナルカード 利用規約」に定めるカードの利用限度額を上回りますと、利用停止となる場合があります。
5 本割引の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。)で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本割引の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。
(他の割引との適用関係)
第12条 本割引とETCマイレージサービスとの重複適用関係は次の各号に定めるところによります。
一 ETCマイレージサービスに登録することにより付与されるポイント(以下「マイレージポイント」といいます。)については、本割引の販売価格及び利用可能額を超える通行に対して50%割引後の料金の額に応じて付与されます。
二 申込時に登録したETCカードに、ETCマイレージサービスの還元額がある場合には、当該還元額から本割引の料金を差し引くものとします。
三 ETCマイレージサービスの還元額による本割引の料金の支払にはマイレージポイントは付与されません。
2 各通行が、本割引とETCマイレージサービス以外の他の割引の要件を満たす場合は、別表2のとおりとします。
(適用対象外及び無効)
第13条 各通行が次の各号の一に該当するときは本割引の適用対象外とし、その通行に係る料金は通常料金でお支払いいただきます。
一 申し込み時に登録したETCカードを用いずに通行料金をお支払いになったとき。
二 申し込み時に登録した車種以外の車種でご利用になったとき。
三 利用可能期間以外の日に入口インターチェンジを流入及び出口インターチェンジを流出したとき。
四 利用可能期間に入口インターチェンジを流入し、利用可能期間終了日の翌々日までに出口インターチェンジを流出しなかったとき。
五 同一の日の指定区間内における4回目以降の通行。
六 対象通行以外の通行を行ったとき。
七 指定区間内のいずれかのインターチェンジから流入し、かつ、流出する通行で、指定区間以外の経路を利用されたときにおける、指定区間以外の経路に係る通行。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本割引の申し込みを無効とし、利用可能期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
一 通行する車両の情報が正しくセットアップされたETC車載器が取り付けられていない車両で通行されたとき。
二 前号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本割引を利用したとき。
(解約等)
第14条 本割引の申込者は、申込時に登録を行う利用開始日の前日23時59分までに、「速旅」会員専用 マイページ(https://hayatabi.c-nexco.co.jp/mypage/)から本割引を解約することができます。
2 前項に基づく解約が行われない場合でも、利用可能期間内に対象通行を行わなかった場合には、申し込み時に遡って解約されたものとし、本割引の料金は請求いたしません。
3 利用可能期間内に対象通行を行った場合、本割引の料金を全額お支払いいただき、途中解約、払戻し又は一部返金は行いません。実際に通行した区間の通行料金の合計が本割引の料金を下回る場合でも、払戻し又は差額の返金は一切行いません。
(個人情報の保護)
第15条 本割引の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。
(免責事項)
第16条 当社は、次の各号に掲げるときには、本割引の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
一 当社の責めに帰することができない申込事項の誤りにより、本割引の利用に影響を及ぼしたとき。
二 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本割引の利用に影響を及ぼしたとき。
三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本割引の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
四 通行止め又は渋滞により、本割引の利用に影響を及ぼしたとき。
五 雪による通行規制(チェーン規制)により、本割引の利用に影響を及ぼしたとき。
六 車両の故障等、当社の責めに帰することができない事由により、本割引の利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第17条 当社は、特別の事情により本約款を変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法で周知します。
3 当社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。
令和6年3月1日 中日本高速道路株式会社