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速旅 ゴルフ場利用券付ドライブプラン 共通利用規約

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(通則)

第1条 本規約は、中日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。) が実施する定額料金による高速道路指定区間の利用(以下「高速定額利用」といいます。)と別表1に定めるゴルフ場(以下「対象ゴルフ場」といいます。)でゴルフプレー代金等のお支払いに充当できる利用券(以下「ゴルフ場利用券」といいます。)が一体となったプラン(以下「本プラン」といいます。)について適用します。

(本規約以外の適用)

第2条 本規約に定める条項のほか、当社が定める約款、規約等並びに対象ゴルフ場及び当該ゴルフ場の管理運営会社が定める約款、規約等がある場合は当該約款、規約等も適用されます。

(定義)

第3条 本規約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

一 ETC無線通信 無線通信により通行料金のお支払いに必要な手続を自動的に行う仕組みをいいます。

二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行するETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「6会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行するETCパーソナルカードをいいます。

三 ETC車載器 車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金のお支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。

四 セットアップ ETC車載器に通行料金のお支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

五 ゴルフ場利用券 金額及び使用条件については、別表2に定める通りとします。

(対象車種)

第4条 本プランの対象車種は、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車の2車種(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の定めにより当社が公告する高速道路(全国路線網)の料金車種区分によります。)とします。

(実施期間等)

第5条 本プランの実施期間は、別表3に定める期間とします。この期間のうち申し込み時に登録を行う利用開始日から別表6又は別表7に定める高速定額利用期間(利用開始日の0時から最終日の24時まで。)を本プランの利用可能期間(以下「利用可能期間」といいます。)とします。なお、ゴルフ場利用券は、利用可能期間のうちあらかじめ指定した日(以下「施設利用日」といいます。)に利用することができます。ただし、次の各号の一に該当するときは、本プランの申し込みはできません。

一 利用可能期間にゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの交通混雑期を含むとき(具体の期間は、決定次第、当社公式WEBサイトにてお知らせします。)

二 利用可能期間に当社が別途指定する日を含むとき(具体の日程は、決定次第、当社公式WEBサイトにてお知らせします。)

三 対象ゴルフ場が別途指定する日(具体の日程は、決定次第、当社公式WEBサイトにてお知らせします。)を施設利用日とするとき

四 対象ゴルフ場が満員等により予約することができない日を施設利用日とするとき

2 別表6に定める発着付き周遊エリア内乗り放題コース(以下「発着付きコース」といいます。)においては、往路通行(第9条第1項第一号に定める「往路通行」をいいます。)に係る通行日の判定は、周遊エリア(同号に定める「周遊エリア」をいいます。)内の出口インターチェンジの通過日時をもって行い、復路通行(同項第三号に定める「復路通行」をいいます。)に係る通行日時の判定は、周遊エリア内の入口インターチェンジの通行日時をもって行います。

3 利用可能期間の周遊通行(同項第二号に定める「周遊通行」をいいます。)に係る通行日時の判定は、入口インターチェンジ又は出口インターチェンジの通行日時をもって行います。

(申込方法等)

第6条 本プランへの申し込みにあたっては、事前に、別表4に定めるゴルフ場予約の条件に従った予約が必要です。ゴルフ場予約の成立後、本プランについて、本規約に定める事項に承諾のうえ、当社公式WEBサイトから別表5に定める本プランの申込期限までに申し込みを行ってください。なお、申込時に「速旅」へのWEB会員登録が必要となります(既に会員登録済みの場合は、新たな登録は不要です。)。

2 本プランの申し込みが完了したとき、当社は、前項により会員登録を行い本プランへの申し込みを行った者(以下「申込者」といいます。)が会員登録したメールアドレスに、受付番号、プラン名、利用日等の申込情報を記載した申込確認書(以下「申込確認書」といいます。)をメールにて通知するとともに、「速旅」会員専用「マイページ(https://hayatabIC-nexco.co.jp/mypage/)」(以下「会員マイページ」といいます。)上で申込確認書を確認できる状態とします。この場合、申込者のメールの受信状況を問わず、当該メールの送信又は会員マイページで申込確認書を確認できる状態をもって申込確認書が通知されたものとみなします。

3 申込者は、前項のメールが正しく受信できなかった場合や誤って削除等した場合、会員マイページから申込確認書を確認するものとします。

4 ゴルフ場利用券料金は、当社指定のクレジットカードによる決済とし、高速定額利用はETCカードによる決済となります。

5 当社と申込者との売買契約は、本プランの申し込みが完了した時点で成立します。

6 申込確認書は、別表2に定める使用方法に従い使用してください。別表2に定める使用方法に従わない場合は無効となります。

7 第16条第1項、第2項に定める解約条件に該当する場合、申込確認書は無効となります。既に申込確認書を印刷した場合は、申込確認書を破棄してください。

8 当社が実施する他のドライブプランと利用可能期間が同一である申し込みはできません。同一日期間の申し込みをした場合は、第16条第1項に定める解約を行ってください。解約を行わない場合は、申込者が意図しない高速定額利用が適用される場合や全く適用されない場合があります。その場合、当社における料金修正等は、一切行いません。

9 申込確認書の通知をもって、申し込み時に登録したETCカードが高速道路で利用できることを保証するものではありません。

10 当社、東日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が発行するETCコーポレートカードでは本プランにお申し込みいただけません。

(受付内容の変更)

第7条 前条第2項に定める申込確認書の通知が完了した後は、次項に定める事項を除き、申し込み内容の変更はできません。変更を必要とする場合は、対象ゴルフ場への予約変更手続き完了後に、第16条第1項に定める解約を行ったうえで、再度前条に基づき申し込みを行ってください。

2 申し込み時に登録したETCカードは、本プランの利用開始日の前日まで会員マイページから変更することができます。なお、利用開始日当日に申し込みをされた場合は、変更できません。

3 ETCカードの変更は、本プランの利用開始日の前日までに変更手続きが完了した場合に限り有効です。

(ゴルフ場利用券の利用方法)

第8条 申込者は、あらかじめ対象ゴルフ場に予約を行うものとします。そのうえで、別表2に定める使用方法に従いゴルフ場利用券を使用してください。

2 別表2に定める使用方法に従わなかった場合は、申込確認書の提出又は提示があってもゴルフ場利用券として利用することはできません。

3 申込確認書を紛失した場合は、その旨を予約を行ったゴルフ場に申し出て、スタッフの案内に従ってください。

4 申込確認書及びゴルフ場利用券は、施設利用日においてのみ前三項に定める方法により利用できます。

5 ゴルフ場利用券は、いかなる場合でもおつりは出ません。また、返金、換金、譲渡、転売はできません。

(高速定額利用の利用可能な区間)

第9条 発着付きコースにおいては、高速定額利用の対象となる通行は、利用可能期間において、第一号、第二号、第三号の順、第一号、第二号の順若しくは第一号、第三号の順の通行又は第一号のみに該当する通行とします。

一 発着エリア(別表8に定める対象インターチェンジを含む範囲をいう。以下同じ。)内のいずれかのインターチェンジから流入し、当社が管轄する高速道路及び一般有料道路のみを通行し、周遊エリア(別表9に定める対象区間内に存するインターチェンジを含む範囲をいう。以下同じ。)内のいずれかのインターチェンジで流出する通行1回(高速道路の通行止めによりやむを得ず経路途中のインターチェンジで流出及び再流入をした場合は、流出及び再流入をしたインターチェンジ間を通行したものとみなします。以下「往路通行」といいます。)。

二 周遊エリア内のいずれかのインターチェンジで流入し、かつ、同エリア内のいずれかのインターチェンジで流出する通行(回数に制限はありません。以下「周遊通行」といいます。)。

三 周遊エリア内のいずれかのインターチェンジから流入し、当社が管轄する高速道路及び一般有料道路のみを通行し、往路通行と同一の発着エリア内のいずれかのインターチェンジで流出する通行1回(高速道路の通行止めによりやむを得ず経路途中のインターチェンジで流出及び再流入をした場合は、流出及び再流入をしたインターチェンジ間を通行したものとみなします。以下「復路通行」といいます。)。

2 発着付きコースにおいて、往路通行終了後に、周遊エリア内のいずれかのインターチェンジから流入し、周遊エリア外のいずれかのインターチェンジで流出する通行(復路通行に該当する通行は除きます。)、又は周遊エリア外のいずれかのインターチェンジから流入し、周遊エリア内のいずれかのインターチェンジで流出する通行を行った場合、流入又は流出を行った周遊エリア内のインターチェンジと当該通行における周遊エリア内の端末インターチェンジとの間を周遊通行とみなしたうえで、当該端末インターチェンジと流出又は流入をした周遊エリア外のインターチェンジとの間の通常料金(時間帯割引が適用される場合、時間帯割引適用後の料金をいいます。以下同じです。)(以下「区間外料金」といいます。)をお支払いいただきます。なお、周遊エリア外のインターチェンジで流入し、かつ、流出した場合はその通行全区間の通常料金をお支払いいただきます。

3 発着付きコースにおいて、往路通行又は復路通行において、高速道路の通行止めに伴いやむを得ず発着エリア内のいずれかのインターチェンジで流出及び再流入をした場合を除き、同エリアで一旦流出及び再流入した場合には、次の各号に定めるとおり取扱います。

一 往路通行の場合 当初流入したインターチェンジから一旦流出したインターチェンジまでの通常料金をお支払いいただきます。なお、発着エリア内で一旦流出後、再度同じ発着エリア内から再流入しない場合は、その後の通行は一切高速定額利用の対象となりません。

二 復路通行の場合 再流入したインターチェンジからその次に流出したインターチェンジまでの通常料金をお支払いいただきます。

4 別表7に定める発着なし周遊エリア内乗り放題コース(以下「発着なしコース」といいます。)においては、高速定額利用の対象となる通行は、利用可能期間内における周遊通行とします。

5 発着なしコースにおいて、周遊エリア内のいずれかのインターチェンジから流入し、周遊エリア以外のいずれかのインターチェンジで流出する通行、又は、周遊エリア以外のいずれかインターチェンジから流入し、周遊エリア内のいずれかのインターチェンジで流出する通行を行った場合、流入又は流出を行った周遊エリア内のインターチェンジと当該通行における周遊エリア内の端末インターチェンジとの間を周遊通行とみなしたうえで、周遊通行に当たらない区間について区間外料金をお支払いいただきます。なお、周遊エリア以外のインターチェンジで流入し、かつ、流出された場合はその通行全区間の通常料金をお支払いいただきます。

6 第1項から第5項までにおける通行において、通行途中に本線料金所(E20中央自動車道八王子本線料金所を除く)又はジャンクション部料金所を通過した場合は、当該料金所の通過を以ってインターチェンジの流入及び流出となります。

(高速定額利用の開始及び終了)

第10条 発着付きコースの場合、高速定額利用は、往路通行が完了したことをもって利用を開始したものとし、復路通行が完了したことをもって利用を終了したこととします。利用の開始前又は利用終了後のいかなる通行も高速定額利用の対象となりません。

2 前項の定めにかかわらず、発着付きコースにおいて、復路通行を開始する前に利用可能期間を経過した場合は、高速定額利用が終了したものといたします。

3 発着なしコースの場合、高速定額利用は、前条第4項及び第5項に規定する周遊通行の最初の通行が完了したことをもって利用を開始したものとし、第5条第1項に規定する利用可能期間に流入した周遊通行のうち最後の通行が満了した時点をもって利用を終了したものといたします。

(高速定額利用の利用方法)

第11条 高速定額利用の対象となる通行を行う場合は、申し込み時に登録した車種に属する車両で通行してください。

2 料金所を通過するときは、申し込み時に登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCゲートをETC無線通信により通行してください。登録したETCカード以外の支払手段を利用される場合には、当該通行について通常料金をお支払いいただきます。

3 入口料金所のETCレーンが点検等により利用いただけない場合には、一般(有人)レーン(以下「一般レーン」といいます。)で入口通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申し込み時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所において料金精算機を利用の場合は「係員呼出ボタン(レバー)」により、スマートICを利用の場合は「インターホン」によりお申し出ください。

4 出口料金所のETCレーンが点検等により利用いただけない場合には、一般レーンの料金所係員に申し込み時に登録したETCカードをお渡しください。料金精算機を利用の場合は、「係員呼出ボタン(レバー)」によりお申し出ください。

(料金及び請求)

第12条 本プランの料金は、別表6及び別表7に定めるとおりです。

2 当社は、高速定額利用料金とゴルフ場利用券の料金を分けて請求いたします。なお、ゴルフ場利用券にかかるクレジットカードの明細書上の利用日付は、実際の利用日のおおむね2~3週間後の日付となります。

3 当社は、高速定額利用の対象となる通行全体に対して本プランの高速定額利用分の料金を一括して請求します。なお、料金所通行時における料金所の路側表示器、ETC車載器、「ETC利用照会サービス」等の料金表示等は通常料金となりますが、高速定額利用の対象となる通行については請求時には本プランの高速定額利用分の料金をお支払いただきます。ただし、区間外料金が発生している場合には、別途当該区間外料金をいただきます。

4 高速定額利用料金の請求において、クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため6会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、高速定額利用の対象となる各通行の走行明細は記載されず、高速定額利用の料金を請求する旨の明細のみが記載されます。ETCマイレージサービスの還元額明細に記載された高速定額利用の対象となる各通行の走行明細については、請求金額確定時に消去され、それと同時に高速定額利用の料金の明細が表示されます。

5 ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下「未払債務の合計額」といいます。)が、「ETCパーソナルカード利用規約」に定めるカードの利用限度額を上回りますと、利用停止となる場合があります。

6 高速定額利用の対象となる通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本プランの料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。

(他の割引との適用関係)

第13条 高速定額利用に、ETCマイレージサービス以外の割引(ETC時間帯割引、障害者割引等)は適用されません。

2 ETCマイレージサービスに登録することにより付与されるポイント(以下「マイレージポイント」といいます。)については、高速定額利用の料金の額に応じて付与されます。

3 申し込み時に登録したETCカードに、ETCマイレージサービスの還元額がある場合には、当該還元額から高速定額利用の料金を差し引くものとします。

4 ETCマイレージサービスの還元額による高速定額利用の料金のお支払いに、マイレージポイントは付与されません。

5 ゴルフ場利用券の料金のお支払いに、金券の使用、割引サービスの利用等はできません。

(高速定額利用の適用対象外及び無効)

第14条 各通行が次の各号の一に該当するときは高速定額利用の適用対象外とし、その通行に係る料金は通常料金でお支払いいただきます。

一 申し込み時に登録したETCカードを用いずに通行料金をお支払いになったとき

二 申し込み時に登録した車種以外の車種で通行したとき

三 利用可能期間以外の日に入口インターチェンジを流入及び出口インターチェンジを流出したとき

四 復路通行において、利用可能期間に入口インターチェンジを流入し、利用可能期間終了日の翌々日までに出口インターチェンジを流出しなかったとき

五 往路通行、周遊通行又は復路通行以外の通行(高速道路の通行止めにより、往路通行又は復路通行の途中で流出及び再流入を行った場合の通行を除きます。)を行ったとき

六 往路通行又は復路通行において、最短経路の2倍を超える距離の経路の通行を行ったとき

七 往路通行又は復路通行を2回以上行った場合の2回目以降の通行

八 周遊通行において、周遊エリア以外の経路を利用したときにおける、当該経路に係る通行

2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、高速定額利用の申し込みを無効とし、利用可能期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。

一 通行する車両の情報が正しくセットアップされたETC車載器が取り付けられていない車両で通行したとき

二 申し込み時に登録したETCカードを利用可能期間に2台以上の車両に使用したとき(ただし、当社が承諾した場合を除く)

三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本プランを利用したとき

3 本プランの申し込みが次の各号のすべてを満たさない場合は、高速定額利用の申し込みを無効とし、利用可能期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。

一 本プランの利用時に有効なETCカードを登録していること

二 申し込み事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと

三 申し込み時に登録したETCカードの名義が本プランの申込者と同一であること

(ゴルフ場利用券利用の制限)

第15条 次の各号の一に該当するときは申込確認書によるゴルフ場利用券の利用をお断りします。

一 申込確認書を偽造したとき

二 偽装した身分証明書の提示を行うなど本人確認作業を妨げる行為を行ったとき

三 第6条第1項に定めるゴルフ場予約を行っていないとき

四 別表2に定める使用方法以外でゴルフ場利用券を使用しようとしたとき(別表2に定める申込確認書の媒体がインターネットに接続可能なスマートフォン又はタブレット端末の画面である場合において、スマートフォン又はタブレット端末の故障、電池切れ又は通信不能等により申込確認書の確認及び画面認証ができないときを含む)

五 別表2に定める申込確認書の媒体がインターネットに接続可能なスマートフォン又はタブレット端末の画面である場合において、引換完了経過時間が30分を経過したとき、無効な申込確認書若しくは認証完了画面を表示し画面認証を試みたとき又は既に引換手続きが完了済みの旨の表示がなされているとき

六 すでに引換済又は利用済みのとき

七 利用可能期間以外の日に利用しようとしたとき(ただし、当社が承諾した場合を除く)

八 第16条に定める解約を行ったとき(なお、ゴルフ場利用券を利用した場合は、ゴルフ場利用券料金を請求します。)

(解約等)

第16条 本プランの申込者は、利用開始日の最初の出口インターチェンジを通過する前まで(ただし、利用開始日の24時までに限ります。)に、会員マイページにおいて本プランを解約することができます。この場合、高速定額利用の申し込み又はゴルフ場利用券の申し込みのいずれか一方のみの解約をすることはできません。また、申込者は、第6条第1項に定めるゴルフ場予約についても解約する場合、本プランの解約とは別途、当該ゴルフ場予約の解約手続きを行うものとします。なお、当該ゴルフ場予約の解約に伴うキャンセル料が発生する場合は、当該ゴルフ場予約に関する予約規定等に基づき、当該規定等の定める支払先に直接お支払いください。この場合、キャンセル料の支払いにゴルフ場利用券を利用することはできません。

2 前項に基づく解約が行われない場合であっても、次に掲げる場合においては当該各号に定める解約がされたものとします。

一 発着付きコースにおいて往路通行を行わなかった場合(第14条により高速定額利用の適用対象外及び無効となった場合を含みます。)、かつ、第8条に定めるゴルフ場利用券の利用をしなかった場合は、高速定額利用及びゴルフ場利用券のいずれの申し込みとも遡って解約がされたものとします。ただし、ゴルフ場予約の解約に関しては前項の定めによります。

二 発着付きコースにおいて往路通行を行わなかった場合(第14条により高速定額利用の適用対象外及び無効となった場合を含みます。)、かつ、第8条に定めるゴルフ場利用券の利用をした場合は、高速定額利用のみ遡って解約がされたものとします。

三 発着なしコースにおいて周遊通行を行わなかった場合(第14条により高速定額利用の適用対象外及び無効となった場合を含みます。)、かつ、第8条に定めるゴルフ場利用券の利用をしなかった場合は、高速定額利用及びゴルフ場利用券のいずれの申し込みとも遡って解約がされたものとします。ただし、ゴルフ場予約の解約に関しては前項の定めによります。

四 発着なしコースにおいて周遊通行を行わなかった場合(第14条により高速定額利用の適用対象外及び無効となった場合を含みます。)、かつ、第8条に定めるゴルフ場利用券の利用をした場合は、高速定額利用のみ遡って解約がされたものとします。

3 発着付きコースにおいて往路通行を行った場合又は発着なしコースにおいて周遊通行を行った場合は、第8条に定めるゴルフ場利用券の利用の有無にかかわらず、ゴルフ場利用券の払戻しをいたしません(当社又は対象ゴルフ場の責による場合を除きます。)。また、ゴルフ場予約の解約に関しては、第1項の定めによります。ただし、ゴルフ場利用券を利用せず、かつ別表10に定める期間内に当社公式WEBサイト上の問合せフォーム又は電話にて当社お客さまセンターへその旨の申し出をいただいた場合に限り、別表10に定める代替措置がご利用できます。

4 発着付きコースにおいて往路通行を行った場合又は発着なしコースにおいて周遊通行を行った場合は、本プランの料金を全額お支払いいただき、途中解約、払戻し又は一部返金は行いません。通行した区間の通行料金とゴルフ場利用券料金の合計額が本プランの料金を下回る場合でも、払戻し又は差額の返金は一切行いません。

(個人情報の保護及び提供)

第17条 本プランの申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

2 当社は、第6条第4項に定めるクレジットカード決済において、クレジットカード発行会社が行う不正利用検知及び防止のために必要な範囲内で、申込者が会員登録した際に当社が入手した個人情報を申込者が決済に使用したクレジットカードの発行会社に提供いたします。なお、クレジットカード発行会社が外国にある場合、当社が提供した個人情報は当該の会社へ移転される場合があります。また、申込者が未成年の場合は、親権者又は後見人の承諾を得たうえで、本プランを申込するものとします。

3 当社は、第8条に定めるゴルフ場利用券の利用手続きにおいて及び申込者より第16条第3項に定める代替措置の依頼があった場合、必要な範囲内で、対象ゴルフ場、別表11で指定する者に対し、申込者の個人情報を提供いたします。

(免責事項)

第18条 当社は、次の各号に掲げるときは、本プランの申込者が受けた被害について一切責任を負いません。

一 当社の責に帰すことができない申込事項の誤りにより、本プランの利用に影響を及ぼしたとき

二 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本プランの利用に影響を及ぼしたとき

三 当社の責に帰すことができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき

四 通行止め又は渋滞により、本プランの利用に影響を及ぼしたとき

五 車両の故障等、当社の責に帰すことができない事由により、本プランの利用に影響を及ぼしたとき

(規約の変更)

第19条 当社は、本規約を変更することがあります。

2 当社は、前項の変更を行った場合は、当社公式WEBサイトへの掲示等により、その内容を周知します。

3 当社は、第1項の変更によって、申込者が被った損害については一切責任を負いません。

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